自転車乗車時のヘルメット着用を推進しています

1学期から正面玄関の窓にも掲示してあるとおり、本育友会では自転車乗車時でのヘルメット着用を推進していますが、平成29年9月19日、金沢市議会にて、「金沢市における自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、翌平成30年4月1日より施行されました。これをうけて、本育友会では、本条例第18条第2項に依り、推進活動を実施してまいります。

特に、

第 14 条 保護者は、その監護する中学生以下の者が自転車を利用するとき、又は6歳未満の者を自転車に同乗させるときは、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めるものとする。

2 高齢者(70 歳以上の者に限る。)は、自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めるものとする。

3 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車の購入者に対し、乗車用ヘルメットの着用に関する情報を提供するよう努めるものとする。

4 市は、乗車用ヘルメットの着用の促進を図るため、交通の安全に資する活動を行う団体等と連携して、乗車用ヘルメットの着用に関する情報の収集及び提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

 

第 15 条 自転車の利用者は、自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該自転車の利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

 

と、ヘルメット着用の努力と賠償保険への加入義務が、2018年4月1日から本条例により生じることになります。

本育友会では、ヘルメット購入補助(補助対象学年検討中)や石川県PTA連合会小中学生総合保障制度のご案内など、推進活動をより活性化させてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

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